2008年12月26日付けの財務省の通達第130/2008/TT-BTC 号の第I章6点の規定により:
既存の企業が、2009 年以降に新製品ラインの導入、規模の拡張、技術の変新、環境保全のための設備、生産能力の拡大などのために行う拡張投資については、CIT 優遇は申請できない。また、2009 年より前に上記のような拡張投資を行った場合、当初の優遇措置で想定された既存の優遇措置を継続して受けることができる。また、拡張投資により追加的に計上された売上で旧税率 28%の適用となる部分には新税率の 25%が適用される。